苦情処理及び紛争解決措置に関する社内規則

当社は、顧客からの苦情や顧客との紛争の処理について真摯かつ適切に対応し、十分な説明責任を果たす ことにより、顧客の理解を得るよう努めるものとします。


1.苦情処理措置

顧客からの苦情等は、代表取締役が受け、法令等に従って、誠意をもって、迅速かつ適切に対処するものとします。当社の苦情処理措置に関しては、代表取締役が責任をもって対応するものとします。

また、事実確認を行い、苦情の発生原因を追究するとともに、苦情については記録を作成するなどし、再発防止に努めるものとします。

苦情の申出先については法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び同法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社のホームページに掲示する方法により、周知を図ることとします。

反社会勢力による苦情等を装った圧力については、警察等関係機関と連携し断固たる対応を⾏うこととします。必要に応じて弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとします。

2.紛争解決措置

府令第115条の2第2項第2号に掲げる措置を特定投資助⾔・代理業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が協定を締結した東京三弁護士会におけるあっせん又は仲裁手続きにより金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ります。

協定書に定める事項を遵守し、当該弁護士会の⼿続きに従って、紛争の解決に努めるものとします。

協定を締結した弁護士会を通じて紛争の解決を図る旨、及び当該弁護士会の連絡窓口を、法第37条の3に規定する契約締結前交付書面及び同法第47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭及びホームページに掲示その他の方法により、周知を図ることとします。

株式会社 東京総合研究所