投資顧問契約書

この書面は、金融商品取引法(以下「法」という。)第37条の4の規定により
お客様にお渡しする「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。

株式会社 東京総合研究所
     投資顧問業者登録番号 関東財務局長 第 2507 号

契約書をよくお読み下さい。
契約締結後、契約書を受領してから10日以内であれば書面によるお申出により本契約を解除することができます。ご契約の解除はその旨の書面を発送した時から効力を生じます。その場合、違約金等のご請求や契約締結時にお支払いただいた会費等の返却については、法令の定める範囲内においてお取扱いたします。

  お名前    (以下「甲」という。)と、株式会社東京総合研究所(以下「乙」という。)とは、乙が提供し、甲が利用する投資顧問サービスについて、有価証券に関わる投資顧問業の規制等に関する法律及び関係諸法令に従って行うほか、次のとおり契約を締結する。

(目的)第1条

  1. 乙は、甲の投資資産の運用に係る助言に関し、別紙会員区分に記載する会員のサービス(以下「投資顧問サービス」という。)を甲に提供し、甲は乙に対しその報酬を支払う。乙の甲に対して行う投資顧問サービスの内容は本契約書末尾に記載するものとする。
  2. 投資顧問サービスを提供するにあたっては、乙は甲の投資資産の内容および規模を考慮のうえ、投資環境の変化等に応じて適宜これを行うものとする。甲は投資における自己責任の原則を踏まえ、余裕資金をもって投資顧問サービスを利用するものとする。

(資産の把握)第2条
甲は、あらかじめ甲の投資資産の内容および規模ならびに運用方針を乙に通知するものとし、通知内容が変更された場合も同様とする。また甲 は、口座残高や取引余力について、乙へ適宜報告するものとする。

(サービスの範囲)第3条

  1. 甲の投資資産の運用は、すべて甲の自由意志により甲によって行われるものであり、甲は乙が提供した投資顧問サービスに拘束されない。
  2. 乙が提供した投資顧問サービスに基づき、 甲がその投資資産を運用した結果生じた損害については、乙はその責任を負わない。
  3. 乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部、若しくは一部の負担、または甲に対する特別利益の提供は行わない。
  4. 甲は、自己都合により投資顧問サービスに従えない場合、あるいは不測の事態が起きた場合には、直ちに乙に届け出る。これを怠った場合には、甲は乙に対して、別紙1に記載された条件で報酬額を支払う。
  5. 通信回線およびシステム機器の障害等により、乙から甲への情報提供が遅延もしくは不可能となった場合において生じた損害について、乙は甲に対して一切の責任を負わない。

(成功報酬の範囲)第4条
乙が提供する投資顧問サービスのうち、成功報酬制を採用しているサービスを甲が受ける場合については、乙が提供した投資助言に基づく甲のすべての取引等による損益を、成功報酬計算の対象とする。

(禁止行為)第5条

  1. 甲は乙が提供した投資顧問サービスを、第三者に漏洩し、若しくは第三者と共同して利用してはならない。
  2. 乙は本契約に基づいて知り得た甲の財産状況並びにその他の個人情報についての秘密を第三者に漏洩してはならない。
  3. 甲は乙から得た助言情報を基にして、乙に申告せずに乙による助言内容と同様の銘柄の買い増し、売り増し、または情報の転用等、助言情報を利用した 行為を行ってはならない。
  4. この投資顧問サービスに関して次の事項が法律で禁止されている。
    • (a) 甲を相手方として又は甲のために以下の行為を行うこと。
      1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引。
      2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理。
      3. 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理。
        ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引。
        ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引。
      4. 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理。
    • (b) 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、甲から金銭、有価証券の預託を 受け、又は当社及 び当社と密接な関係にある者に甲の金銭、有価証券を預託させること。
    • (c) 甲への金銭、有価証券の貸付け、又は甲への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

(本契約の範囲及び変更)第6条
乙は、甲の承諾なくして、当社が適当と判断する方法で通知することにより、本契約の内容を追加もしくは変更できるものとする。追加又は変更後の本契約の内容については、乙が別途定める場合を除いて、当社ホームページ上に表示した時点より、効力を生じるものとする。

(優先弁済受領権)第7条
甲は、この契約により生じた債権に関し、乙が法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先し弁済を受ける権利を有する。

(報酬額及び支払方法)第8条
甲が乙に支払う第1条の報酬額及び支払い方法は、本契約書末尾記載のとおりとする。

(契約期間)第9条

  1. 本契約の有効期間は、本契約書末尾記載の契約締結日より1年間とする。
    但し、日経平均先物OPトライアルコース、日経平均先物OPミニトライアルコース、先物マーケットアプローチオートマトライアルコースの場合、契約期間はそれぞれ目標運用利益の達成期間、または3ヶ月間のうち短い期間とし、その後成功報酬型会員として更新、1年ごとの自動延長とする。ここでの成功報酬型会員とは、株式コース、先物OPコース、FAXコースの事をいう。 FXトライアルコースの場合のみ、契約期間はそれぞれ目標運用利益の達成期間、または3ヶ月間のうち短い期間として、自動更新はしないものとする。
  2. なお、3ヶ月間を経ても目標運用利益に達しない場合は、自動更新はせず、契約は終了となる。 また、この場合においても、甲の意志により、年会費を支払い、契約を更新することができる。
  3. 期間満了日の1ヵ月前までに甲または乙から書面による契約終了の意思表示がない限り、本契約は更新したものとみなし、さらに同期間延長するものとし、それ以降も同様とする。(トライアル期間は除く)
  4. 甲が契約期間中に一時休会し、その後契約期間内に再開を申し出た際、休会期間分の契約期間の延長はできないものとする。

(クーリング・オフ条項)第10条

  1. 甲は、本契約書面を受領した日から起算して、10日を経過するまでの間、 書面による意思表示で、本契約を解除することができる。なお、この場合、契約の解除日は、甲がその書面を発した日とする。
  2. 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとする。
    • (1) 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合 投資顧問契約締結のため通常要する費用(封筒、 通信費等)相当額を差引いた残額を返金する。
    • (2) 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合、次のサービスは日割り計算による精算を行う。
    •    対象サービス:
      ・株式コース 成功報酬型投資助言サービス (会費+成功報酬型)
      ・先物OPコース 成功報酬型投資助言サービス(会費+成功報酬型)
      ・日経平均先物OPトライアルコース(会費型)
      ・日経平均先物OPミニトライアルコース(会費型)
      ・先物マーケットアプローチオートマトライアルコース(会費型)
      ・FX コース 成功報酬型投資助言サービス(会費+成功報酬型)
      ・FXトライアルコース(会費型)
      ・WEB動画サービス6ヶ月コース(会費型)
      ・WEB動画サービス1ヶ月コース(会費型)


      精算方法:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から 解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報 酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。 報酬の前払いがあるときは、これらの 金額を差し引いた残額を返金します。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

      回数割り計算による精算対象サービス:回数割り計算による精算は、以下のコース、サービス を対象とする。
      個別銘柄診断・助言サービス、個別銘柄紹介サービス、一銘柄厳選コース、1day-WEB動画サービス
      精算方法:契約の解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(ただし、助言に対する 報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 

(契約解除またはサービスの停止)第11条

  1. 甲及び乙は、前条規定のクーリング・オフ期間経過後においても、相手方に対する1ヶ月前の文書により意思表示をして契約を解除することができるものとする。
  2. 前項による契約解除において、乙は、事前徴収した会費の返還は行わないものとする。また、成功報酬型投資助 言サービスにおける解約に際して、成功報酬が発生する場合には、解約日の終値で成功報酬計算を行い、 即日請求するものとする。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しないものとする。
  3. 甲が第 4 条に定める成功報酬の対象となる取引を故意に隠ぺい、または取引内容に係る乙との情報共有を怠り、正当な成功報酬計算 の妨害やその成功報酬を支払うことなく取引を行った場合、乙との意思疎通が適切にはかることが出来ない場合、もしくは第5 条に定め る禁止行為を行った場合、乙は即日、一切の投資顧問サービスを停止、もしくは契約を解除できるものとする。
  4. 乙の指示の影響以外で、乙による事前の承諾なく運用資産額を甲が契約時と比較して極端に縮小させた場合、今後の指示を行わない場 合があることとする。
  5. 甲は当契約及び、乙の提供する他の投資顧問サービスにおいても、遅延金が発生している場合は、全てのサービスを中止することとする。

(その他)第12条
本契約に定めない事項が生じたとき、または本契約の条項に疑義が生じたときは、甲乙双方は誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。

(管轄裁判所)第13条
本契約に関する紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とする。


投資顧問サービス:WEB動画サービス6ヶ月コース
会費:会費として7万9200円(税込)を投資顧問契約締結時に支払うものとする。なお、本投資顧問契約を更新する場合は更新日に 7万 9200円(税込)を支払うものとする。

契約締結日 2019年  ○月  ○日(申込日)

(甲)
所在地 :〒    

氏名 :                 
連絡先 :
メールアドレス :


(乙)
所在地 :東京都渋谷区恵比寿1-8-4 EBISU ONE BLDG. 6F
連絡先 :03-6721-7164  メールアドレス:advice@888.co.jp
会社名 :株式会社 東京総合研究所
代表取締役 :大山 充
助言の業務を行う者及び分析等の業務を行う者 :大山 充






【別紙】 1.報酬のお支払い方法

お客様にお支払いいただく報酬としては、以下(2)に記載のとおりです。


2.投資助言サービス開始にあたって

成功報酬型の投資助言サービスを開始するにあたっては、顧客に以下のお手続きおよび準備を行っていただく必要があります。


3.特別措置について
成功報酬型による投資助言サービスの性質上、顧客との情報共有が重要であり、当社の助言に基づく乙による取引において、次の記 載項目にかかわらず、 相互の意思疎通が適切に計ることができないと認められる場合は、相互の利益追求に支障をきたすこととなるた め、その後の売買指示について見合わせると同時に、当契約第 11条に基づき、投資助言サービスの停止もしくは契約の解除ができるも のとします。